改正労働安全衛生法が12月1日より施行され、事業者に労働者のストレスチェックと面接指導が義務付けられました。事業者は、年1回程度、調査票によるストレスチェックを行い、高ストレス者と判断され本人から申し出があった場合は、医師による面接指導を受けさせなければなりません。個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、職場環境の改善に繋げていくことが目的です。義務化されるのは、従業員50人以上の企業です。
20151202
改正労働安全衛生法が12月1日より施行され、事業者に労働者のストレスチェックと面接指導が義務付けられました。事業者は、年1回程度、調査票によるストレスチェックを行い、高ストレス者と判断され本人から申し出があった場合は、医師による面接指導を受けさせなければなりません。個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ、職場環境の改善に繋げていくことが目的です。義務化されるのは、従業員50人以上の企業です。
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